平衡機能障害 身体障害者障害程度等級表

平衡機能障害

● 平衡機能障害 2種3級
  1. 平衡機能の極めて著しい障害

● 平衡機能障害 2種5級
  1. 平衡機能の著しい障害

平衡機能障害について

  1. 「平衡機能の極めて著しい障害」とは、四肢体幹に器質的異常がなく、他覚的に平衡機能障害を認め、閉眼にて起立不能、又は開眼で直線を歩行中10m以内に転倒若しくは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいう。

  2. 「平衡機能の著しい障害」とは、閉眼で直線を歩行中10m以内に転倒又は著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいう。

    具体的な例は次のとおりである。


    1. 末梢迷路性平衡失調

    2. 後迷路性及び小脳性平衡失調

    3. 外傷又は薬物による平衡失調

    4. 中枢性平衡失調




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