- 音声機能、言語機能、そしゃく機能の喪失
● 音声・言語・そしゃく機能障害 2種4級
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- 音声機能、言語機能、そしゃく機能の著しい障害
音声機能、言語機能、そしゃく機能障害について
- 「音声機能又は言語機能の喪失」(3級)とは、音声を全く発することができないか、発声しても言語機能を喪失したものをいう。
なお、この「喪失」には、先天性のものも含まれる。
具体的な例は次のとおりである。
- [音声機能喪失] 無喉頭、喉頭部外傷による喪失、発声筋麻痺による音声機能喪失
- [言語機能喪失] ろうあ、聴あ、失語症
- 「音声機能又は言語機能の著しい障害」(4級)とは、音声又は言語機能の障害のため、音声、言語のみを用いて意思を疎通することが困難なものをいう。
具体的な例は次のとおりである。
- 喉頭の障害又は形態異常によるもの
- 構音器官の障害又は形態異常によるもの(唇顎口蓋裂の後遺症によるものを含む)
- 中枢性疾患によるもの
- 「そしゃく機能の喪失(注1)」(3級)とは、経管栄養以外に方法のないそしゃく・嚥下機能の障害をいう。
具体的な例は次のとおりである。
- 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの
- 延髄機能障害(仮性球麻痺、血管障害を含む)及び末梢神経障害によるもの
- 外傷、腫瘍切除等による顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの
- 「そしゃく機能の著しい障害(注2)」(4級)とは、著しいそしゃく・嚥下機能または、咬合異常によるそしゃく機能の著しい障害をいう。
具体的な例は次のとおりである。
- 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの
- 延髄機能障害(仮性球麻痺、血管障害を含む)及び末梢神経障害によるもの
- 外傷・腫瘍切除等による顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの
- 口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による咬合異常によるもの
※注
- (注1) 「そしゃく機能の喪失」と判断する状態について
そしゃく・嚥下機能の低下に起因して、経口的に食物等を摂取することができないため、経管栄養(口腔、鼻腔、胃瘻より胃内に管(チューブ)を挿入して流動食を注入して栄養を補給する方法)以外に方法がない状態をいう。
- (注2) 「そしゃく機能の著しい障害」と判断する状態について
「そしゃく・嚥下機能の低下に起因して、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないために、経管栄養(口腔、鼻腔、胃瘻より胃内に管(チューブ)を挿入して流動食を注入して栄養を補給する方法)の併用が必要あるいは摂取できる食物の内容、摂取方法に著しい制限がある(注3)状態」又は「口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による著しい咬合異常があるため、歯科矯正治療等を必要とする状態」をいう。
- (注3) 「摂取できる食物の内容、摂取方法に著しい制限がある」と判断する状態について
開口不能のため流動食以外は摂取できない状態又は誤嚥の危険が大きいため、摂取が半固形物(ゼラチン・寒天・増粘剤添加物等)等、極度に限られる状態をいう。
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