- 両上肢の機能全廃
- 両上肢を手関節以上で欠くもの
● 上肢機能障害 1種2級
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- 両上肢の機能の著しい障害
- 両上肢のすべての指を欠くもの
● 上肢機能障害 2種2級
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- 一上肢の上腕二分の一以上を欠くもの
- 一上肢の機能全廃
● 上肢機能障害 2種3級
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- 両上肢の親指とひとさし指を欠くもの
- 両上肢の親指とひとさし指の機能全廃
- 一上肢の機能の著しい障害
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能全廃
● 上肢機能障害 2種4級
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- 両上肢の親指を欠くもの
- 両上肢の親指の機能全廃
- 一上肢の肩関節または手関節のうちいずれか一関節の機能全廃
- 一上肢の親指とひとさし指を欠くもの
- 一上肢の親指とひとさし指の機能全廃
- 親指またはひとさし指を含めて、一上肢の三指を欠くもの
- 親指またはひとさし指を含めて、一上肢の三指の機能全廃
- 親指またはひとさし指を含めて、一上肢の四指の機能の著しい障害
● 上肢機能障害 2種5級
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- 両上肢の親指の機能の著しい障害
- 一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
- 一上肢の親指を欠くもの
- 一上肢の親指の機能全廃
- 一上肢の親指およびひとさし指の機能の著しい障害
- 親指またはひとさし指をふくめて一上肢の三指の機能の著しい障害
● 上肢機能障害 2種6級
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- 一上肢の親指の機能の著しい障害
- ひとさし指をふくめて一上肢の二指を欠くもの
- ひとさし指をふくめた一上肢の二指の機能全廃
● 上肢機能障害 2種7級
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- 一上肢の機能の軽度の障害
- 一上肢の肩関節、膝関節または手関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害
- 一上肢の手指の機能の軽度の障害
- ひとさし指をふくめて一上肢の二指の機能の著しい障害
- 一上肢のなか指、くすり指および小指を欠くもの
- 一上肢のなか指、くすり指および小指の機能全廃
上肢機能障害について
(ア) 一上肢の機能障害
- 「全廃」(2級)とは、肩関節、肘関節、手関節、手指の全ての機能を全廃したものをいう。
- 「著しい障害」(3級)とは、握る、摘む、なでる(手、指先の機能)、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、ひっぱる(腕の機能)等の機能の著しい障害をいう。
具体的な例は次のとおりである。
- 機能障害のある上肢では5kg以内のものしか下げることができないもの。この際荷物は手指で握っても肘でつり下げてもよい
- 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか2関節の機能を全廃したもの
- 「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
- 精密な運動のできないもの
- 機能障害のある上肢では10kg以内のものしか下げることのできないもの
(イ) 肩関節の機能障害
- 「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりである。
- 関節可動域30度以下のもの
- 徒手筋力テストで2以下のもの
- 「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりである。
- 関節可動域60度以下のもの
- 徒手筋力テストで3に相当するもの
(ウ) 肘関節の機能障害
- 「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりである。
- 関節可動域10度以下のもの
- 高度の動揺関節
- 徒手筋力テストで2以下のもの
- 「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりである。
- 関節可動域30度以下のもの
- 中等度の動揺関節
- 徒手筋力テストで3に相当するもの
- 前腕の回内及び回外運動が可動域10度以下のもの
(エ) 手関節の機能障害
- 「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりである。
- 関節可動域10度以下のもの
- 徒手筋力テストで2以下のもの
- 「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりである。
- 関節可動域30度以下のもの
- 徒手筋力テストで3に相当するもの
(オ) 手指の機能障害
- 手指の機能障害の判定には次の注意が必要である。
- 機能障害のある指の数が増すにつれて幾何学的にその障害は重くなる。
- おや指、次いでひとさし指の機能は特に重要である。
- おや指の機能障害は摘む、握る等の機能を特に考慮して、その障害の重さを定めなければならない。
- 一側の五指全体の機能障害
- 「全廃」(3級)の具体的な例は次のとおりである。
- 「著しい障害」(4級)の具体的な例は次のとおりである。
- 機能障害のある手で5kg以内のものしか下げることのできないもの
- 機能障害のある手の握力が5kg以内のもの
- 機能障害のある手で鍬又はかなづちの柄を握りそれぞれの作業のできないもの
- 「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
- 精密なる運動のできないもの
- 機能障害のある手では10kg以内のものしか下げることのできないもの
- 機能障害のある手の握力が15kg以内のもの
- 各指の機能障害
- 「全廃」の具体的な例は次のとおりである。
- 各々の関節の可動域10度以下のもの
- 徒手筋力テスト2以下のもの
- 「著しい障害」の具体的な例は次のとおりである。
- 各々の関節の可動域30度以下のもの
- 徒手筋力テストで3に相当するもの
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