下肢不自由 身体障害者障害程度等級表

下肢機能障害

● 下肢機能障害 1種2級
  1. 両下肢の機能の著しい障害 
  2. 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
● 下肢機能障害 1種3級
  1. 両下肢をショパール関節以上で欠くもの
● 下肢機能障害 2種3級
  1. 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの 
  2. 一下肢の機能全廃
● 下肢機能障害 2種4級
  1. 両下肢のすべての指を欠くもの 
  2. 両下肢のすべての指の機能全廃 
  3. 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの 
  4. 一下肢の機能の著しい障害 
  5. 一下肢の股関節または膝関節の機能全廃 
  6. 一下肢が健側に比して10センチ以上、または健側の長さの十分の一以上短いもの
● 下肢機能障害 2種5級
  1. 一下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障害
  2. 一下肢の足関節の機能全廃 
  3. 一下肢が健側に比して5センチ以上、または健側の長さの十五分の一以上短いもの
● 下肢機能障害 2種6級
  1. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  2. 一下肢の足関節の機能の著しい障害
● 下肢機能障害 2種7級
  1. 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
  2. 一下肢の機能の軽度の障害
  3. 一下肢の股関節、膝関節または足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
  4. 一下肢のすべての指を欠くもの
  5. 一下肢のすべての指の機能全廃 
  6. 一下肢が健側に比して3センチ以上、または健側の長さの二十分の一以上短いもの



下肢機能障害について

(ア) 一下肢の機能障害

  1. 「全廃」(3級)とは、下肢の運動性と支持性をほとんど失ったものをいう。
    具体的な例は次のとおりである。
    1. 下肢全体の筋力の低下のため患肢で立位を保持できないもの
    2. 大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位を保持できないもの


  2. 「著しい障害」(4級)とは、歩く、平衡をとる、登る、立っている、身体を廻す、うずくまる、膝をつく、座る等の下肢の機能の著しい障害をいう。
    具体的な例は次のとおりである。
    1. 1q以上の歩行不能
    2. 30分以上起立位を保つことのできないもの
    3. 通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできないもの
    4. 通常の腰掛けでは腰掛けることのできないもの
    5. 正座、あぐら、横座りのいずれも不可能なもの


  3. 「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
    1. 2q以上の歩行不能
    2. 1時間以上の起立位を保つことのできないもの
    3. 横座りはできるが正座及びあぐらのできないもの

(イ) 股関節の機能障害

  1. 「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりである。
    1. 各方向の可動域(伸展←→屈曲、外転←→内転等連続した可動域)が10度以下のもの
    2. 徒手筋力テストで2以下のもの
    3. 股関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの


  2. 「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりである。
    1. 可動域30度以下のもの
    2. 徒手筋力テストで3に相当するもの


  3. 「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
    • 小児の股関節脱臼で軽度の跛行を呈するもの

(ウ) 膝関節の機能障害

  1. 「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりである。
    1. 関節可動域10度以下のもの
    2. 徒手筋力テストで2以下のもの
    3. 膝関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの
    4. 高度の動揺関節


  2. 「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりである。
    1. 関節可動域30度以下のもの
    2. 徒手筋力テストで3に相当するもの
    3. 中等度の動揺関節


  3. 「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
    1. 関節可動域90度以下のもの
    2. 徒手筋力テストで4に相当するもの又は筋力低下で2q以上の歩行ができないもの

(エ) 足関節の機能障害

  1. 「全廃」(5級)の具体的な例は次のとおりである。
    1. 関節可動域5度以内のもの
    2. 徒手筋力テストで2以下のもの
    3. 足関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの
    4. 高度の動揺関節


  2. 「著しい障害」(6級)の具体的な例は次のとおりである。
    1. 関節可動域10度以内のもの
    2. 徒手筋力テストで3に相当するもの
    3. 中等度の動揺関節


(オ) 足指の機能障害

  1. 「全廃」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
    • 下駄、草履をはくことのできないもの


  2. 「著しい障害」(両側の場合は7級)とは特別の工夫をしなければ下駄、草履をはくことのできないものをいう。

(カ) 下肢の短縮

  • 計測の原則として前腸骨棘より内くるぶし下端までの距離を測る。

(キ) 切断

  • 大腿又は下腿の切断の部位及び長さは実用長をもって計測する。従って、肢断端に骨の突出、瘢痕、拘縮、神経断端腫その他の障害があるときは、その障害の程度を考慮して、上位の等級に判定することもあり得る。




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