体幹不自由 身体障害者障害程度等級表

体幹機能障害

● 体幹機能障害 1種1級
  1. 体幹の機能障害により座っていることができないもの
● 体幹機能障害 1種2級
  1. 体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの
  2. 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
● 体幹機能障害 1種3級
  1. 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
● 体幹機能障害 2種5級
  1. 体幹の機能の著しい障害



体幹機能障害について
  • 体幹とは、頸部、胸部、腹部及び腰部を含み、その機能にはそれら各部の運動と体位の保持があげられる。
  • 体幹機能障害とは、四肢体幹の麻痺、運動失調、変形等から生じる体幹(頸部、胸部、腹部及び腰部)の機能障害により、体位の保持等に困難を生じるものを言う。
  • 脳や神経の疾患、脊髄損傷や頚椎損傷の後遺症などが原因となる。
  • 一般的には、体幹のみならず四肢にも何らかの障害が及び、下肢や上肢(特に下肢)との重複障害を持っている場合が多いが、このような症例における体幹の機能障害とは、四肢の機能障害を切り離して、体幹のみの障害の場合を想定して判定したものをいう。
    従って、このような症例の等級は体幹と四肢の想定した障害の程度を総合して判定するが、この際、2つの重複する障害として上位の等級に編入するのには十分注意を要する。
    例えば臀筋麻痺で起立困難の症例を体幹と下肢の両者の機能障害として2つの2級の重複として1級に編入することは妥当ではない。
 
  1. 「座っていることのできないもの」(1級)とは、腰掛け、正座、横座り及びあぐらのいずれもできないものをいう。

  2. 「座位または起立位を保つことの困難なもの」(2級)とは、10分間以上にわたり座位または起立位を保っていることのできないものをいう。

  3. 「起立することの困難なもの」(2級)とは、臥位又は座位より起立することが自力のみでは不可能で、他人又は柱、杖その他の器物の介護により初めて可能となるものをいう。

  4. 「歩行の困難なもの」(3級)とは、100m以上の歩行不能のもの又は片脚による起立位保持が全く不可能なものをいう。

  5. 「著しい障害」(5級)とは体幹の機能障害のために2q以上の歩行不能のものをいう。


    (注)
  • なお、体幹不自由の項では、1級、2級、3級及び5級のみが記載され、その他の4級、6級が欠となっている。
    これは体幹の機能障害は四肢と異なり、具体的及び客観的に表現し難いので、このように大きく分けたものである。
    3級と5級に指定された症状の中間と思われるものがあった時も、これを4級とすべきではなく5級にとめるべきものである。
  • 下肢の異常によるものを含まないこと。




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