- 上肢に不随意運動・失調を有するもの
脳原性運動機能障害について
この障害区分により程度等級を判定するのは、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常についてであり、具体的な例は脳性まひ(CP)である。
以下に示す判定方法は、生活関連動作を主体としたものであるので、乳幼児期の判定に用いることの不適当な場合は上肢・下肢・体幹機能障害認定の方法によるものとする。
なお、乳幼児期に発現した障害によって脳原性運動機能障害と類似の症状を呈する者で、上肢・下肢・体幹機能障害認定の方法によることが著しく不利な場合は、この方法によることができるものとする。
(ア) 上肢機能障害
- 両上肢の機能障害がある場合
両上肢の機能障害の程度は、紐むすびテストの結果によって次により判定するものとする。
区分 |
紐むすびテストの結果 |
等級表1級に該当する障害 |
紐むすびのできた数が19本以下のもの |
等級表2級に該当する障害 |
紐むすびのできた数が33本以下のもの |
等級表3級に該当する障害 |
紐むすびのできた数が47本以下のもの |
等級表4級に該当する障害 |
紐むすびのできた数が56本以下のもの |
等級表5級に該当する障害 |
紐むすびのできた数が65本以下のもの |
等級表6級に該当する障害 |
紐むすびのできた数が75本以下のもの |
等級表7級に該当する障害 |
紐むすびのできた数が76本以上のもの |
(注7) 紐むすびテスト
5分間にとじ紐(長さ概ね43p)を何本むすぶことができるかを検査するもの
-
一上肢の機能に障害がある場合
一上肢の機能障害の程度は5動作の能力テストの結果によって、次により判定するものとする。
区分 |
5動作の能力テストの結果 |
等級表1級に該当する障害 |
− |
等級表2級に該当する障害 |
5動作の全てができないもの |
等級表3級に該当する障害 |
5動作のうち1動作しかできないもの |
等級表4級に該当する障害 |
5動作のうち2動作しかできないもの |
等級表5級に該当する障害 |
5動作のうち3動作しかできないもの |
等級表6級に該当する障害 |
5動作のうち4動作しかできないもの |
等級表7級に該当する障害 |
5動作の全てができるが、上肢に不随意運動・失調等を有するもの |
(注8) 5動作の能力テスト
次の5動作の可否を検査するもの
- 封筒をはさみで切る時に固定する
- さいふからコインを出す
- 傘をさす
- 健側の爪を切る
- 健側のそで口のボタンをとめる
(イ) 移動機能障害
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