脳原性運動機能障害 身体障害者障害程度等級表

乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による機能障害

脳原性移動機能障害
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による移動機能障害 1種1級
  1. 不随意運動・失調などにより、歩行が不可能なもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による移動機能障害 1種2級
  1. 不随意運動・失調などにより、歩行が極度に制限されるもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による移動機能障害 1種3級
  1. 不随意運動・失調などにより、歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による移動機能障害 2種4級
  1. 不随意運動・失調などにより、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による移動機能障害 2種5級
  1. 不随意運動・失調などにより、社会での日常生活活動に支障があるもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による移動機能障害 2種6級
  1. 不随意運動・失調などにより、移動機能の劣るもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による移動機能障害 2種7級
  1. 下肢に不随意運動・失調を有するもの



脳原性上肢機能障害
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による上肢機能障害 1種1級
  1. 不随意運動・失調などにより、上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による上肢機能障害 1種2級
  1. 不随意運動・失調などにより、上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による上肢機能障害 2種3級
  1. 不随意運動・失調などにより、上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による上肢機能障害 2種4級
  1. 不随意運動・失調などによる上肢の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による上肢機能障害 2種5級
  1. 不随意運動・失調などによる上肢の機能障害により、社会での日常生活活動に支障のあるもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による上肢機能障害 2種6級
  1. 不随意運動・失調などにより、上肢の機能の劣るもの
● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(脳性まひ)による上肢機能障害 2種7級
  1. 上肢に不随意運動・失調を有するもの

脳原性運動機能障害について

 この障害区分により程度等級を判定するのは、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常についてであり、具体的な例は脳性まひ(CP)である。
 以下に示す判定方法は、生活関連動作を主体としたものであるので、乳幼児期の判定に用いることの不適当な場合は上肢・下肢・体幹機能障害認定の方法によるものとする。
 なお、乳幼児期に発現した障害によって脳原性運動機能障害と類似の症状を呈する者で、上肢・下肢・体幹機能障害認定の方法によることが著しく不利な場合は、この方法によることができるものとする。

(ア) 上肢機能障害

  1. 両上肢の機能障害がある場合

    両上肢の機能障害の程度は、紐むすびテストの結果によって次により判定するものとする。

    区分 紐むすびテストの結果
    等級表1級に該当する障害 紐むすびのできた数が19本以下のもの
    等級表2級に該当する障害 紐むすびのできた数が33本以下のもの
    等級表3級に該当する障害 紐むすびのできた数が47本以下のもの
    等級表4級に該当する障害 紐むすびのできた数が56本以下のもの
    等級表5級に該当する障害 紐むすびのできた数が65本以下のもの
    等級表6級に該当する障害 紐むすびのできた数が75本以下のもの
    等級表7級に該当する障害 紐むすびのできた数が76本以上のもの

    (注7) 紐むすびテスト
     5分間にとじ紐(長さ概ね43p)を何本むすぶことができるかを検査するもの

  2. 一上肢の機能に障害がある場合

    一上肢の機能障害の程度は5動作の能力テストの結果によって、次により判定するものとする。

    区分 5動作の能力テストの結果
    等級表1級に該当する障害    −
    等級表2級に該当する障害 5動作の全てができないもの
    等級表3級に該当する障害 5動作のうち1動作しかできないもの
    等級表4級に該当する障害 5動作のうち2動作しかできないもの
    等級表5級に該当する障害 5動作のうち3動作しかできないもの
    等級表6級に該当する障害 5動作のうち4動作しかできないもの
    等級表7級に該当する障害 5動作の全てができるが、上肢に不随意運動・失調等を有するもの

    (注8) 5動作の能力テスト
     次の5動作の可否を検査するもの

    1. 封筒をはさみで切る時に固定する
    2. さいふからコインを出す
    3. 傘をさす
    4. 健側の爪を切る
    5. 健側のそで口のボタンをとめる

(イ) 移動機能障害

  • 移動機能障害の程度は、下肢、体幹機能の評価の結果によって次により判定する。

    区分 下肢・体幹機能の評価の結果
    等級表1級に該当する障害 つたい歩きができないもの
    等級表2級に該当する障害 つたい歩きのみができるもの
    等級表3級に該当する障害 支持なしで立位を保持し、その後10m歩行することはできるが、椅子から立ち上がる動作又は椅子に座る動作ができないもの
    等級表4級に該当する障害 椅子から立ち上がり10m歩行し再び椅子に座る動作に15秒以上かかるもの
    等級表5級に該当する障害 椅子から立ち上がり、10m歩行し再び椅子に座る動作は15秒未満でできるが、50p幅の範囲を直線歩行できないもの
    等級表6級に該当する障害 50p幅の範囲を直線歩行できるが、足を開き、しゃがみこんで、再び立ち上がる動作ができないもの
    等級表7級に該当する障害 6級以上には該当しないが、下肢に不随意運動・失調等を有するもの



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