心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
心臓機能障害について
18歳以上の者の場合
- 等級表1級に該当する障害は次のいずれかに該当するものをいう。
- 次のいずれか2つ以上の所見があり、かつ、安静時又は自己身辺の日常生活活動でも心不全症状、狭心症症状又は繰り返しアダムスストークス発作が起こるもの。
- 胸部エックス線所見で心胸比0.60以上のもの
- 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの
- 心電図で脚ブロック所見があるもの
- 心電図で完全房室ブロック所見があるもの
- 心電図で第2度以上の不完全房室ブロック所見があるもの
- 心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上のもの
- 心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見があるもの
- 心電図で第T誘導、第U誘導及び胸部誘導(ただしV1を除く。)のいずれかのTが逆転した所見があるもの
- 人工ペースメーカを装着したもの又は人工弁移植、弁置換を行ったもの
- 等級表3級に該当する障害は、aの@からGまでのいずれかの所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状若しくは狭心症症状が起こるもの又は頻回に頻脈発作を起こし救急医療を繰り返し必要としているものをいう。
- 等級表4級に該当する障害は次のものをいう。
- 次のうちいずれかの所見があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状が起こるもの。
- 心電図で心房細動又は粗動所見があるもの
- 心電図で期外収縮の所見が存続するもの
- 心電図でSTの低下が0.2mV未満の所見があるもの
- 運動負荷心電図でSTの低下が0.1mV以上の所見があるもの
- 臨床所見で部分的心臓浮腫があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの又は頻回に頻脈発作を繰り返し、日常生活若しくは社会生活に妨げとなるもの。
18歳未満の者の場合
- 等級表1級に該当する障害は原則として、重い心不全、低酸素血症、アダムスストークス発作又は狭心症発作で継続的医療を要するもので、次の所見(a〜n)の項目のうち6項目以上が認められるものをいう。
- 著しい発育障害
- 心音・心雑音の異常
- 多呼吸又は呼吸困難
- 運動制限
- チアノーゼ
- 肝腫大
- 浮腫
- 胸部エックス線で心胸比0.56以上のもの
- 胸部エックス線で肺血流量増又は減があるもの
- 胸部エックス線で肺静脈うっ血像があるもの
- 心電図で心室負荷像があるもの
- 心電図で心房負荷像があるもの
- 心電図で病的不整脈があるもの
- 心電図で心筋障害像があるもの
- 等級表3級に該当する障害は、原則として、継続的医療を要し、1の所見(a〜n)の項目のうち5項目以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠動脈の狭窄若しくは閉塞があるものをいう。
- 等級表4級に該当する障害は、原則として症状に応じて医療を要するか少なくとも、1〜3か月毎の間隔の観察を要し、1の所見(a〜n)の項目のうち4項目以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠動脈瘤若しくは拡張があるものをいう。
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