腎臓機能障害 身体障害者障害程度等級表

腎臓機能障害

● 腎臓機能障害 1種1級
腎臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

● 腎臓機能障害 1種3級
腎臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

● 腎臓機能障害 1種4級
腎臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの


腎臓機能障害について

  1. 等級表1級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上であって、かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは極めて近い将来に治療が必要となるものをいう。

  2. 等級表3級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上、20ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が5.0mg/dl以上、8.0mg/dl未満であって、かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、又は次のいずれか2つ以上の所見があるものをいう。
    1. じん不全に基づく末梢神経症
    2. じん不全に基づく消化器症状
    3. 水分電解質異常
    4. じん不全に基づく精神異常
    5. エックス線写真所見における骨異栄養症
    6. じん性貧血
    7. 代謝性アシドーシス
    8. 重篤な高血圧症
    9. じん疾患に直接関連するその他の症状


  3. 等級表4級に該当する障害はじん機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上、30ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が3.0mg/dl以上、5.0mg/dl未満であって、かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、又は2のaからiまでのうちいずれか2つ以上の所見のあるものをいう。

  4. じん移植術を行った者については、抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去(軽減)状態が固定したわけではないので、抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を実施しないと仮定した場合の状態で判定するものである。


    (注) 
  • 内因性クレアチニンクリアランス値については、満12歳を超える者に適用することを要しないものとする。
  • 慢性透析療法を実施している者の障害の判定は、当該療法の実施前の状態で判定するものである。




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