呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
呼吸器機能障害について
呼吸器の機能障害の程度についての判定は、予測肺活量1秒率(以下「指数」という。)、動脈血ガス及び医師の臨床所見によるものとする。
指数とは1秒量(最大吸気位から最大努力下呼出の最初の1秒間の呼気量)の予測肺活量(性別、年齢、身長の組合せで正常ならば当然あると予測される肺活量の値)に対する百分率である。
- 等級表1級に該当する障害は、呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため指数の測定ができないもの、指数が20以下のもの又は動脈血O2分圧が50Torr以下のものをいう。
- 等級表3級に該当する障害は、指数が20を超え30以下のもの若しくは動脈血O2分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの又はこれに準ずるものをいう。
- 等級表4級に該当する障害は、指数が30を超え40以下のもの若しくは動脈血O2分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの又はこれに準ずるものをいう。
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