ぼうこう又は直腸機能障害 身体障害者障害程度等級表

ぼうこう又は直腸機能障害

●ぼうこうまたは直腸機能障害 1種1級
ぼうこうまたは直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

●ぼうこうまたは直腸機能障害 1種3級
ぼうこうまたは直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

●ぼうこうまたは直腸機能障害 2種4級
ぼうこうまたは直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの


ぼうこう又は直腸機能障害について

  1. 等級表1級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるものをいう。
    1. 腸管のストマに尿路変向(更)のストマを併せもち、かつ、いずれかのストマにおいて排便・排尿処理が著しく困難な状態(※注)があるもの
    2. 腸管のストマをもち、かつ、ストマにおける排便処理が著しく困難な状態(※注)及び高度の排尿機能障害(※注)があるもの
    3. 尿路変向(更)のストマに治癒困難な腸瘻(※注)を併せもち、かつ、ストマにおける排尿処理が著しく困難な状態(※注)又は腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態(※注)があるもの
    4. 尿路変向(更)のストマをもち、かつ、ストマにおける排尿処理が著しく困難な状態(※注)及び高度の排便機能障害(※注)があるもの
    5. 治癒困難な腸瘻(※注)があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態(※注)及び高度の排尿機能障害(※注)があるもの


  2. 等級表3級に該当する障害は、次のいずれかに該当するものをいう。
    1. 腸管のストマに尿路変向(更)のストマを併せもつもの
    2. 腸管のストマをもち、かつ、ストマにおける排便処理が著しく困難な状態(※注)又は高度の排尿機能障害(※注)があるもの
    3. 尿路変向(更)のストマに治癒困難な腸瘻(※注)を併せもつもの
    4. 尿路変向(更)のストマをもち、かつ、ストマにおける排尿処理が著しく困難な状態(※注)又は高度の排便機能障害(※注)があるもの
    5. 治癒困難な腸瘻(※注)があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態(※注)又は高度の排尿機能障害(※注)があるもの
    6. 高度の排尿機能障害(※注)があり、かつ、高度の排便機能障害(※注)があるもの


  3. 等級表4級に該当する障害は、次のいずれかに該当するものをいう。
    1. 腸管又は尿路変向(更)のストマをもつもの
    2. 治癒困難な腸瘻(※注)があるもの
    3. 高度の排尿機能障害(※注)又は高度の排便機能障害(※注)があるもの


  4. 障害認定の時期
    1. 腸管のストマ、あるいは尿路変向(更)のストマをもつものについては、ストマ造設直後から、そのストマに該当する等級の認定を行う。 「ストマにおける排尿・排便処理が著しく困難な状態」(※注)の合併によって上位等級に該当する場合、申請日がストマ造設後6か月を経過した日以降の場合はその時点で該当する等級の認定を行い、ストマ造設後6か月を経過していない場合は、6か月を経過した日以降、再申請により再認定を行う。
    2. 「治癒困難な腸瘻」(※注)については、治療が終了し、障害が認定できる状態になった時点で認定する。
    3. 「高度の排尿機能障害」(※注)、「高度の排便機能障害」(※注)については、先天性疾患(先天性鎖肛を除く)による場合を除き、直腸の手術や自然排尿型代用ぼうこう(新ぼうこう)による神経因性ぼうこうに起因する障害又は先天性鎖肛に対する肛門形成術又は小腸肛門吻合術に起因する障害発生後6か月を経過した日以降をもって認定し、その後は状態に応じて適宜再認定を行う。特に先天性鎖肛に対する肛門形成術後の場合は、12歳時と20歳時にそれぞれ再認定を行う。



      ※注
    • 「ストマにおける排尿・排便(又はいずれか一方)処理が著しく困難な状態」
      とは、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形、又は不適切なストマの造設個所のため、長期にわたるストマ用装具の装着が困難な状態のものをいう。
    • 「高度の排尿機能障害」
      とは、先天性疾患による神経障害、又は直腸の手術や自然排尿型代用ぼうこう(新ぼうこう)による神経因性ぼうこうに起因し、カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態のものをいう。
    • 「治癒困難な腸瘻」
      とは、腸管の放射線障害等による障害であって、ストマ造設以外の瘻孔(腸瘻)から腸内容の大部分の洩れがあり、手術等によっても閉鎖の見込みのない状態のものをいう。
    • 「腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態」
      とは、腸瘻においてストマ用装具等による腸内容の処理が不可能なため、軽快の見込みのない腸瘻周辺の皮膚の著しいびらんがある状態のものをいう。
    • 「高度の排便機能障害」
      とは、先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害、又は先天性鎖肛に対する肛門形成術又は小腸肛門吻合術に起因し、かつ、
      1. 完全便失禁を伴い、治療によって軽快の見込みのない肛門周辺の皮膚の著しいびらんがある状態
      2. 1週間に2回以上の定期的な用手摘便を要する高度な便秘を伴う状態

      のいずれかに該当するものをいう。

    • 「小腸肛門吻合術」
      とは、小腸と肛門歯状線以下(肛門側)とを吻合する術式をいう。
    • 障害認定の対象となるストマは、排尿・排便のための機能をもち、永久的に造設されるものに限る。



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